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母子家庭、父子家庭、寡婦の方が貸付金を借りるには

更新日:2024年4月1日更新 印刷

母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金、寡婦福祉資金貸付金について

 母子家庭のお母さんや、父子家庭のお父さん、寡婦の方の生活安定とその家庭の子どもの福祉のため、無利子または低利子で各種資金を貸し付けます。

貸付を受けられる方(借受人)

 次のいずれかを満たす方です。

  1. 母子家庭の母、父子家庭の父で児童(20歳未満)を扶養している方
  2. 母子家庭の母、父子家庭の父に扶養されている児童(20歳未満)
  3. かつて母子家庭の母であった方(寡婦)
  4. 寡婦に扶養されている子(20歳以上)
  5. 配偶者と死別または離別した40歳以上の配偶者のない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の方

(注1)母子家庭の母、父子家庭の父が子ども(上記の児童及び子)のための資金(修学資金、就学支度資金など)を借りる場合、その子どもが「連帯借受人」となり、借受人と連帯して債務を負うことになります。

(注2)子ども(上記の児童及び子)が借受人となる場合は、その親が連帯保証人になる必要があります。

 貸付の種類によっては、そのほかにも連帯保証人が必要な場合があります。

 

貸付金の種類及び限度額

 目的に応じて種類や限度額等が異なります。

 詳しくは、下記の資料をご確認ください。

 なお、貸付の決定にあたっては、実際に必要となる経費を確認したうえで、限度額の範囲内で必要な額をお貸ししています。限度額が貸し付けられるわけではありませんのでご留意ください。

貸付手続き等

  1. 借受人らの償還の意思や償還能力に応じて、貸付が可能かどうかを決定します。
  2. 申請時には、借受人や連帯借受人などと必ず面接を行っています。
  3. 事業開始、事業継続資金については詳細な事業計画書等が必要です。
  4. 住民票、戸籍謄本、印鑑証明書等が必要です。

 

申請の期間

 貸付の必要額、要件の確認についての事前相談、貸付の申請は随時受け付けております。

 なお、申請を受け付けてから資金を交付するまで、通常1か月以上かかります。

 お早目の事前相談や申請をよろしくお願いします。

償還(返済)について

 資金ごとに定めた償還期限の範囲内で、月賦、半年賦、年賦のいずれかを選択し、原則として、金融機関からの引き落としにより納付していただきます。

 償還期限は不測の事態の場合も含め、この期間までに延長できる最長の期間であり、当初の償還計画はこれより短い設定をお願いします。

 なお、支払期日に返済すべき金額を支払わなかったときは、文書や電話、ご自宅への訪問により督促を行うほか、法令により返済が遅れた期間に応じて年3パーセントの違約金が課せられますので、ご注意ください。

 借主、連帯借主の方が返済しない時は、連帯保証人の方から返済していただきます。

 母子父子寡婦福祉資金は、この資金を借り受けた方々の償還(返済)金等を財源として運用している制度です。返済いただく償還金が、次にこの資金を必要としている方への大事な資金となりますので、決められた期限までに必ず返済いただきますようお願いします。

 

問合わせ先

詳しい内容については、最寄りの保健福祉(環境)事務所、市福祉事務所にお尋ねください。

 

 

※北九州市、福岡市及び久留米市にお住まいの方は、各市(区)の相談窓口にお問い合わせください。

(北九州市HP(新しいウィンドウで開きます)) 

(福岡市HP(新しいウィンドウで開きます)) 

(久留米市HP(新しいウィンドウで開きます)) 

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